豊橋市議会 2023-03-07 03月07日-03号
次に、大きい2、本市の動物愛護行政について (1)動物愛護行政における愛玩動物看護師に期待する役割について伺います。 令和4年5月に、愛玩動物看護師法が施行されました。本法律は、愛玩動物看護師を国家資格として定め、犬や猫の愛玩動物の適正な飼養に寄与することなどを目的としております。
次に、大きい2、本市の動物愛護行政について (1)動物愛護行政における愛玩動物看護師に期待する役割について伺います。 令和4年5月に、愛玩動物看護師法が施行されました。本法律は、愛玩動物看護師を国家資格として定め、犬や猫の愛玩動物の適正な飼養に寄与することなどを目的としております。
動物の愛護及び管理に関する法律の精神に基づき、命あるものの命を尊ぶべきで、あえて愛玩動物の犬と猫に限定した条例であり、その中で、あえて地域猫を条例の定義で定め、市の責務の中で活動を支援していくということは、広く市民への周知をする必要性と、地域猫を管理される地域において理解を得ていくことが不可欠であります。
かつては、ペット動物は愛玩動物と呼ばれ、適正飼養の指導や相談等は県の保健所の仕事として、市町村は積極的な関与をしない時期もございましたが、本市においても、平成21年に制定した「『健康都市おおぶ』みんなで美しいまちをつくる条例」、いわゆる美化条例の第7条に「ふんの放置及び投棄の禁止」、第8条に「犬及び猫の管理」が盛り込まれ、また、地域環境美化推進事業の一環として、地域猫活動についても、市民団体と協働で
ペットを飼っている人にとって,それは単なるペットという愛玩動物ではなく,もはや立派な家族です。その家族が避難所に入ることが許されないとなれば,自分も避難をやめる,もしくはちゅうちょするというのは,家族に対する当然の反応であると思います。
また、市内、市外の区分の考え方を見直し、愛玩動物における区分を2区分から3区分へ変更するなど、現状を踏まえて適切な見直しがされている。こうした観点から、本件に賛成する。以上、賛成討論とする。』旨の意見表明がなされました。 では、採決の結果を申し上げます。 初めに、議案第87号は、起立採決の結果、起立多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
先ほど部長からもお答えいただいたように、3,800頭を超す犬・猫を含む愛玩動物が多数避難しなければならない大災害が起こる可能性を想定しなければならないと思います。6月議会での避難所運営について質問したことを市民の方が見られており、避難時に飼い主としてどうしたらいいのか分からないとご相談を受けました。
本市では、常滑市環境美化条例を制定して、愛玩動物の飼養者の責務を定めていますが、愛玩動物を取り巻く環境の変化により、特に猫について、住民間でトラブルが発生しています。そのため、令和2年5月から、これ以上野良猫を増やさないために野良猫を地域猫にする第一歩として、不妊・去勢手術費に補助を行っております。
続きまして、住宅地での苦情として、犬・猫に関するものが数十件あるとのことでしたが、住宅地の個人宅などで犬・猫などの愛玩動物を販売用に繁殖されている方がいて、鳴き声がうるさい、悪臭がするという苦情を、私も耳にしたことがあります。 そこで、住宅地での苦情に関連した再質問の5つ目といたしまして、住宅地における犬・猫などの愛玩動物の繁殖業者への苦情に対する指導についてをお聞きいたします。
このような人間に対する環境整備とともに、愛玩動物も家族の一員と考える方もいらっしゃいます。災害時のペットの同行避難について、安城市ではどのように対応されているのかお聞きします。 ○議長(二村守) 答弁願います。危機管理監。 ◎危機管理監(市川公清) 再質問にお答えします。
3、常滑市環境美化条例第6条に愛玩動物(ペット)について定めているが、細かく規定されていません。細分化して改正するつもりはあるのか。 以上、2項目を壇上よりの質問とさせていただきます。回答をよろしくお願いいたします。 〔降壇〕 〔環境経済部長 中野旬三登壇〕 ◎環境経済部長(中野旬三) 伊藤直議員の1番目のご質問、鬼崎魚群市の充実についてお答えさせていただきます。
また、別に、獣医療の向上のために愛玩動物看護師法が成立をし、愛玩動物看護師が国家資格となり、動物の命を守る環境整備がますます進められております。 そこで、殺処分ゼロの観点から、1)として、動物の愛護及び管理に関する法律についてお伺いをいたします。
次に、第121号議案でございますが、これは市外の死亡者の火葬に係る火葬場の使用料を改定し、愛玩動物の重量による火葬場の使用料の区分を廃止し、及び祭壇の使用料を規定するほか、所要の規定の整理をするものです。 次に、第122号議案でございますが、これは成年被後見人及び被保佐人であることを一律に免職事由としない等、分限の規定を整理するほか、所要の規定の整理をするものです。
半田市の環境保全条例では、飼い犬等のふん害防止として、第40条、「犬等愛玩動物を飼養管理している者は、飼養管理している飼犬等のふんを公共の場所及び他人の土地、建物等に放置してはならない」。そして、市の責務として、第4条3、「市は、市、事業者及び市民の協働による生活環境の保全等に関する活動を促進するための支援等を行うよう努めなければならない」とあります。 要旨1、犬のふん放置の状況について。
これについて先進的な事例としましては、静岡県が主体となって、災害時における愛玩動物対策行動指針を策定し、災害時動物愛護ボランティアリーダーの育成を始めております。 この行動指針に基づいた座学と地域の被災動物同行訓練に参加をし、自治体からの推薦を経て、ボランティアリーダーとして登録をされます。
しかしながら、愛玩動物として家庭で飼われている猫が、飼養放棄、動物の遺棄などの人為的な原因で野良猫となっていることも事実であります。動物の愛護及び管理に関する法律では、動物がその生命を終えるまで適切に飼養する終生飼養や、避妊や去勢などの適切な措置を講じるよう努めなければならない旨を、動物の所有者の責務として求めております。
愛知県が県獣医師会と締結しています「災害時における動物救護活動に関する協定書」では、対象動物を愛玩動物または伴侶動物として家庭等で飼養または保管されている動物で被災したものとし、幅広く捉えられています。
また、犬や猫などのペットのふん尿などの苦情も多く寄せられているとのことであり、ごみ等の散乱及び愛玩動物のふんの放置等の防止について、市民の意識や関心を高めていくことが重要です。拾うのが第一ではなく、防止、ごみの投棄をしない、させないというのが第一ではないでしょうか。 ここで、ちょっとお見せをしたいと思います。 この写真は、市にある農道の一部であります。
だけれども、やはり3頭が実際避難訓練の場に、目の前に犬がいるというのは大変インパクトが大きい状態でありまして、このときには公益社団法人日本愛玩動物協会のほうにも協力を依頼しまして、ペットを飼っている人とペットを飼っていない人に対してもペット同行避難についての啓発活動を行ったということでございます。
そして、犬猫、あるいは餌やり、ふんの問題は、当然美化との関連性があるとは思われますが、これは、犬猫等については愛玩動物ということでありまして、また別の角度で法的に処理をしなければいけないということになっておりますので、今回、この条例には省かさせていただくのが当然というふうに考えております。
また、愛玩動物につきましても、同様に利用件数の推移を申し上げますと、平成18年度が605件、平成23年度が997件、昨年度、平成28年度が1,040件となり、増加傾向で推移しております。 以上でございます。 ○山本和美議長 柴田輝明議員。 ◆柴田輝明議員 平成18年4月の供用開始以来、人口の高齢化と相まって利用件数が増加傾向で推移していることがわかりました。